金買取はクーリングオフが可能?適用されるケースや申請方法を解説

近年、金相場が上昇していることから金の買取を依頼しようと思っている方も多いでしょう。金製品は金の需要が増加したタイミングであれば、より高く売ることができます。とはいえ、実際に買取を依頼するとなると、返品やキャンセル、クーリングオフはできるのかなど疑問をもつ方もいるのではないでしょうか?

本記事では、金・貴金属の買取でのクーリングオフについて解説していきます。クーリングオフが適用されるケースや申請方法なども解説するので、事前に確認しておきトラブルを未然に防ぎましょう。

また、金買取で失敗しないためには最新の相場を知っておくことも大切です。現在の金相場を知りたい方は、ブラリバの買取実績ページも参考にしてください。

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クーリングオフ制度とは

クーリングオフは、一定期間内なら契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、無条件で契約の申込みの撤廃や解除をすることができる制度です。この制度を使用した場合、消費者はサービスの提供を受けていても、サービス料や返品にかかった費用などが返金されます。

商品を購入した場合においても、商品の返還をしたのち全額返金されます。もちろん損害賠償金、違約金なども支払う必要はありません。

ただし、クーリングオフは、突然業者が訪問してきたり、冷静に物事を判断できない状況など消費者の不利なタイミングで交わされた契約の解除ができる制度であるため、街中や通販などでの買い物には適用されないという点には注意しましょう。

次章で、買取方法別にクーリングオフが適用されるのかを解説していきます。


金・貴金属の買取でクーリングオフはできる?

2章では、金・貴金属の買取でクーリングオフの対象外になる買取方法、対象の買取方法についてそれぞれ解説していきます。

店頭買取・宅配買取はクーリングオフの対象外

店頭買取、宅配買取の場合はクーリングオフの適用外です。1章でも述べた通り、これらの買取方法は自分の都合のよいタイミングで、冷静に考えたのちに売却しています。そのため、者側に無理に買取を迫られていたり、消費者の意図していないタイミングや内容とは判断されずクーリングオフが適用されません

店頭買取・宅配買取は買取成立後の返品は原則不可

店頭買取や宅配買取の場合、買取成立後の返品やキャンセルは原則不可となっています。多くの買取業者では、買取時に“返品不可”と記載された書類の確認とサインを顧客にしてもらい買取が成立します。事前に顧客の同意を得て買取をしていることから、基本的には買取成立後の返品は不可となっています。

買取業者へ返品の交渉をすることはできますが、クーリングオフの適用外となるため対応してもらえる可能性は低いでしょう。

じゃあ一度査定をしてもらったら、売るしかないの?」と不安になる方もいると思いますが、査定結果を受けてのキャンセルは可能です。

また、買取店では、査定後のキャンセル費用がかからないことがほとんどなため「買取を考えているけれど、まずはどれくらいの金額になるのか確認したい」という場合には買取依頼の前に、査定依頼を検討してもよいでしょう。

訪問買取はクーリングオフが可能

業者が自宅を訪れて買取を行なう訪問買取は、店頭買取や宅配買取とは異なり、消費者が意図しないタイミングでの売買契約が行われるケースが多く、クーリングオフの対象となっています。これは消費者の利益を守ることを目的とする特定商取引法で定められています。

とはいえ訪問買取は、法律を守っていればまったく違法性はありません。クーリングオフ制度は1972年から導入されていましたが、訪問買取は規制対象ではありませんでした。

しかし、2010年頃にアポなしで自宅を訪れ、脅迫まがいの勧誘などで品物を買い取る悪徳業者が急増したことから、2013年に法改正が行われることになります。この改正により、訪問購入も規制対象となり、厳しい規制が行われるようになったのです。

法改正によって、悪質な訪問買取による被害は一時落ち着きが見られましたが、2020年〜2022年にかけ再度、発生件数が増加しています。この背景には、近年の金相場の上昇や、コロナ禍で不用品の整理を行なう人が増えたことなどが原因とされています。

【訪問買取の相談件数】

年度件数
2020年6,018
2021年6,922
2022年7,760

引用:独立行政法人国民生活センター

3章では、訪問買取では具体的にどのようなケースでクーリングオフが適用されるのかを解説します。


訪問買取でクーリングオフが適用されるケース

自分は断れるから大丈夫」と思っていても、いざその場面に直面したら上手く勧誘を断れずに、売りたくないものまで買い取られてしまう可能性もあるかもしれません。

3章では、訪問買取でクーリングオフが適用されるケースを2つご紹介します。実際に被害に合っても適切に対処できるように、事前に確認しておきましょう。

ケース1 業者が突然自宅へ来て買取を促された

消費者から訪問買取の依頼をしていないのに突然、買取業者が自宅に訪問してきて、無理やり貴金属やブランド品を買い取られたというケースはクーリングオフが適用されます。消費者が訪問買取を依頼していないにも関わらず、いきなり訪問し買取の勧誘を行なういわゆる飛び込み営業のような行為は、違法です。

また、アポなしでの訪問買取を行なう業者は、事前に契約内容の説明を行わずに契約書にサインをさせようとしたり、「査定だけでもいいので」と強引に契約を推し進めようとする傾向があります。「売ってください」と、いきなり自宅へ訪れてきた買取業者には注意しましょう。

ケース2 訪問買取を依頼した際に売りたくない貴金属を買い取られた

バッグのみを売ろうと思い訪問買取の依頼をしたが「貴金属の買取もどうですか?」と強引な勧誘を受け、売りたくないものまで買い取られてしまったというケースもクーリングオフが適用されます。

顧客が事前に訪問買取の依頼をした場合であっても、バッグのみの買取と伝えているのであれば、金や貴金属など他の商品の買取を強引に促す行為は違法となります。

悪徳業者でなくても、一般的な買取店では「不要なお品物があれば、ご一緒にいかがですか?」とサービスの一環として伝えることもありますが、強引に買取をしようとしているわけではないため、この場合は問題ありません。

また、悪徳業者はとくに高値がつく金や貴金属、ブランド品などに固執する傾向があります。たとえば、身につけている貴金属を無理やり買い取ろうとしたり、長時間居座り高値のつくものをどうにかして買い取ろうとしてくる場合もあります。売るつもりのない金製品や、ブランド品などは安易に見せずにきっぱり断るようにしましょう。

上記2つのケースのように、消費者の意思に反して買取することを“押し買い”といいます。以下の記事では、押し買いについて解説しておりますので、併せてご覧ください。


クーリングオフの注意点

クーリングオフは適用される期間にも規定があるため注意が必要です。また、金や貴金属以外の商品で訪問買取を利用することもあるかもしれません。しかし、クーリングオフにはいくつか除外品があります。4章では、クーリングオフの適用期間、除外品について解説します。

クーリングオフが適用される期間

訪問買取でクーリングオフが適用される期間は、売買契約書の受領日を1日目とし契約から8日以内です。

特定商取引法によってモノの売買をする際は、商品名や価格などを記載した売買契約書を顧客へ渡すことが義務付けられています。そのため一般的な買取店では、訪問買取を行なう際に売買契約書の交付がされます。売買契約書は、クーリングオフの申請を行なう際に必要になるため、8日間は保管しておくようにしましょう。

クーリングオフの適用期間は、売買契約書を受け取ってから起算されるため、訪問買取時に契約書を受け取っていない場合は、規定の8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。しかし、早めに問題を解決するためにも、クーリングオフを希望する場合は、はなるべく早めに消費生活センターに相談するようにしましょう。

クーリングオフの除外品

クーリングオフは全ての商品で適用されるわけではなく、いくつか除外品があります。金や貴金属は以下の除外品には当てはまらないため、訪問買取であればクーリングオフの対象となります。

【クーリングオフの対象にならないモノ】

  • 自動車(自動二輪以外)
  • 大型家電
  • 家具(骨董品や収集品は除く)
  • 書籍
  • 有価証券
  • CD、DVD、ゲームソフト類 

これらの商品の買取は、日数などの条件を満たしていてもクーリングオフ適用外となりますので、注意しましょう。


クーリングオフの申請方法

クーリングオフをするには、消費者が買取業者へ契約解除の通知を出す必要があります

これまで書面(はがき可)での通知と規定されていましたが、2022年6月1日より、従来の書面での通知に加え、電磁的記録での通知が可能となりました。5章では、この2つの通知方法について解説します。

クーリングオフを書面(はがきでも可)で行なう方法

クーリングオフを書面で行なう場合は、以下の項目を記載し両面のコピーを事前に取り、「特定記録郵便」「簡易書留」など記録が残る方法で送付します。書面の両面コピーをしたものや、送付の記録などは証拠となるため、5年間はなくさずに保管しておきましょう。

【書面の場合の記載項目】

  • 契約解除の主旨を示した文章
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額(買取金額)
  • 買取会社の名前、担当者名
  • 買取会社の住所
  • 書面に記載した年月日
  • 自身の氏名
  • 自身の住所

【書面で通知を出す場合の記入例】

解約解除通知書

次の契約を解除します。

契約年月日:◯年◯月◯日
商品名:◯◯◯◯
契約金額:◯◯◯◯◯円
買取会社名:株式会社◯◯◯
担当者名:◯◯◯◯

日付:◯年◯月◯日
氏名:◯◯◯◯
住所:◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号

また、書面の場合は内容証明郵便で出すとより安心できます。内容証明郵便とは、書面の記載内容や、差出人、宛先、送付日などを謄本で証明できる郵便サービスです。

内容証明郵便を送る際は、内容文書1枚、謄本2枚が必要となりますが、1枚は手書きをして、他2枚はコピーで問題ありません。ちなみに、内容証明は手書きではなくパソコン(ワードなど)で打ち込んでも構いません。

用紙に規定はありませんが、手書きの場合は文房具店などで購入できる専用用紙を使用すると、文字数が数えやすく便利です。

文字数には、1行20字以内、1枚26行以内という規定があるため、この規定に沿って上記の“書面の場合の記載項目”を記入し、封筒に封をせずに集配を行っている郵便局へ提出します。横書きの場合は「1行13字以内、1枚40行以内」もしくは「1行26字以内、1枚20行以内」の方式でも問題ありません。

内容証明郵便は、全ての郵便局で発送できるわけではないため、取り扱っている郵便局を事前に確認しておきましょう。

クーリングオフを電磁的記録(電子メール等)で行なう方法

電磁的記録にはE-mailなどの電子メール、USBメモリ等の記録媒体などが該当します。

買取業者から受け取った契約書に、電磁的記録のクーリングオフの通知方法や通知先などが具体的に記載されている場合は、その方法に沿って行いましょう。電磁的記録による通知でも、書面と同様に契約内容が確認できる情報(契約年月日、契約者名など)を記載する必要があります。

E-mailなどで通知を行った場合は、送信メールなどをはがきと同様にPDFやスクリーンショット等で、忘れずに保存しておきましょう。

クーリングオフの通知は、上記のポイントを抑えれば難しくありません。金・貴金属の買取を強引に促されてしまったけれど、クーリングオフができる取引かどうか不明だったり、書き方が分からないという方は、消費生活センターなどに相談するようにしましょう

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金買取でクーリングオフをするには条件がある

金や貴金属は高価なものが多く、買取時のトラブルも発生しやすいため、買取を依頼する前にクーリングオフ制度について学んでおきましょう。面倒だと感じる方もいるかもしれませんが、クーリングオフは消費者を守るための大切な制度ですので、知っておいて損はありません。

また、金の買取を依頼するなら、安心できる買取業者に依頼するのが重要です。「ブラリバ」は買取に関する送料、査定料は0円で店頭買取のほかにも、宅配買取、出張買取にも対応しております。査定額の確認をしてからのキャンセルも可能ですので、金製品の買取をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。

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