
一般的に、給与所得者である個人が金を売却し得た利益は、譲渡所得とされ所得税の課税対象となります。
譲渡所得には年間50万円の特別控除額があるため、金を売って得た利益が年間50万円以下である場合には課税対象とはなりません。いっぽう金を売却し、年間50万円以上の利益があった場合には、課税対象となり確定申告が必要となります。
金の保有期間が5年以内の場合は“短期譲渡所得”、5年以上の保有期間の場合は“長期譲渡所得”に区分され計算方法が異なります。
税金額を求めるには、どちらの場合でも金を売って得た利益(譲渡益)を算出する必要があります。
【譲渡益の計算方法】
譲渡益 = 売却額 -(取得価格 + 売却費用)
※“取得価格”は金を購入した際の費用、”売却費用”は金を売る際に発生した手数料などを指します。
この計算で出した譲渡益をもとに、短期譲渡所得、長期譲渡所得の場合の課税対象金額を算出しましょう。それぞれ以下の計算式で求められます。
※“その他の譲渡益”は株の売却をした際に得た利益を指します。
金の保有期間が5年以上の場合は、課税対象となる金額が半分に減額されるため、長く保有していた方が税額は少なくすむということです。
また、特別控除額は短期譲渡所得、長期譲渡所得を合わせて50万円となっています。そのため、保有期間が短期、長期とそれぞれ分かれている場合には、まず短期譲渡所得から特別控除額50万円を差し引きます。そして控除額が余っている場合には、長期譲渡所得から差し引くことになります。